1963-05-16 第43回国会 参議院 商工委員会 第23号
○松澤兼人君 もう一つお尋ねしたいのは、採石権を設定すると採石料というものを払わなければならない。それは普通の賃貸借契約の賃貸料というものと、金額の点でどういうことになるのですか。
○松澤兼人君 もう一つお尋ねしたいのは、採石権を設定すると採石料というものを払わなければならない。それは普通の賃貸借契約の賃貸料というものと、金額の点でどういうことになるのですか。
○政府委員(川出千速君) 採石料は採石権の設定契約の中できまるわけでございまして、その意味におきましては、賃貸料と私はあまり変わりないのではないかと思います。
○衆議院議員(始関伊平君) 只今の御質問でございますが、この法律が引用いたしておりまする、採石法の規定を引用いたしておるのでございまするが、その第七条に規定がございまして、丁度只今御指摘のありましたように採石法でございますから、これは砂利ではなくて岩石でございまするが、「採石料が岩石の価格の変動又は土地に対する租税その他の公課の増減によつて著しく不相当となつたときは、当事者は、将来に向つてその増減を
ただ両方が、一つの例をあげますと、土地所有者があの石屋はえらくもうかつておるようだということで、採石料を値上げするとか、あるいは権利をとつてしまつて自分がやる、そういう意味で、いわば不当な要求をされて、採石権の契約がうまく継続しないというような場合において、国が中に入ることがあります。そういう程度のことしか規定いたしておりません。
○政府委員(徳永久次君) その点につきまして、実は私この前の説明で不十分な点がありましたが、今ざでは採石料として考えられたのですね。ところがその内容を、全部を調べたわけではございませんが、いろいろ聞いて見ますると、結局採石料という形で出しておつたものの中身に包含しているものを分析して考えますと、土地の使用料というものは、地表鉱物ですから、地上が使えなくなるわけです。
それから鉱物の値段と一定の割合を持つた採石料、石代の何%以下にきめられておるならば、何年ぐらいという弾き方が、非常に抽象的の言い方でありますが、或る程度統一し得る基準枠が生れるのではなかろうかと思うわけであります。併し具体的に石灰石の場合はどう、耐火粘土の場合はどうというようなケースは我々十分整理いたしておりませんものですから、過去の実情等もやはり尊重しなければいかぬと思います。
あつてもいいのかというお話でございますが、私どもは二、三の山について話を聞いておるのでありますが、採石料のきめ方、先ほどお話いたしましたように、インフレの関係もございますので、十年前にきめたところもあり、五年前にきめたところもあり非常にむらがございます。それから或る会社のごときは、残存期間がまだ十五年も残つておるのでございます。
土地所有者から言えば今まで毎年使用料あるいは採石料というようなもので受けておつた金額そのままのものを、永久に受けるということを主張する者もありましようし、また鉱業権者の側から言えば、せつかく追加鉱物になつたのだから、できるだけその補償金を少くしてもらいたいというのが希望でありましよう。その間の話合いをつけるといととがなかなかむずかしいと思うのであります。
すなわち土地所有権者とは、所有権を指しておるのでありますから、今後はこの補償金は従来の採石料などを全然問題の対象にする必要はなしという考え方を持つ鉱業権者が出て来ると思います。現に私のおる秩父あたりにいたしましても、石灰石の採掘は相当深部を掘つております。このような場所でも土地の所有権者は補償金を請求することができるのか、またはその場合政府の考え方はどうでありますか。
第三、採石料に関し土地所有者から不当な価格が要求され、事業の安定が脅やかされることを防止し、公正且つ健全なる経営と企業の安定を図る必要があります。その理由としましては、一、採石料の公正且つ事業の負担限度を超える増額要求がここ数年各地に行われ、ために年余に亘つて妥結のつかなかつた事例が相当あつたのであります。
それにもいろいろな場合がございますが、非常に高価な採石料を要求された例でございます。東京都下の古里村の昭和石材鉱業所の採石場におきまして、石採取のため昭和二十二年以来土地の長期の借用、あるいは買入れを希望いたしておるわけであります。当時御承知のように公定価格があつたわけであります。土地所有者から公定価格の数倍の額を要求されまして、会社としては生産が全然着手できなかつたという場合がございます。
従いましていま御指摘ございましたように、採石料をきめまする場合に、当事者の話合いによりまして、採石が終りました跡始末のことも織り込んで、採石料をきめておくというような了解があり、それがはつきりいたしておりまするならば、この規定が同時に働かなくなるということにも相なりましようし、またそれをより明確にするという意味におきまして、原状回復の要求はしない、あるいは損失の補償は要求しないというような、当事者間
こういう規定がありまするが、大体私は採石料というものの中には、現状に回復するに要する費用、あるいは原状に回復することができないために生ずる費用というようなものも織り込んで、採石料というものが契約されるのではないかと考えられるのであります。そういうのがむしろ常態ではないかと思いますので、この規定は不要じやないかと思うのでありまするが、この点をひとつ御説明願いたいと思います。
第三、採石料に関し土地所有者から不当な価格が要求され、事業の安定が脅かされることを防止し、公正かつ健全な経営と企業の安定をはかる必要があります。 理由の一、採石料の不公正かつ事業の負担限度を越える増額要求がここ数年各地に行われ、ために年余にわたつて妥結のつかなかつた事例が相当あつたのであります。